狭小敷地の話 地下室・01
2007年10月16日(火)
コラム、ご存じですか?、でお話した狭小敷地・狭小住宅について、新たにそして、改めて思っていますことを書いていきます。
新たにの意味には、狭小住宅についてが、含まれます。
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例えば土地が20坪あるとして、これからのお話は進めていきます。
建てられる建物の大きさは、建蔽率、容積率、斜線制限(道路斜線、北側斜線他)、高度地区(高さ制限)そして地域地区によってかなり違ってきます。
60/200(建蔽率60%、容積率200%を意味しています、以後この表記を使います)の制限の時は、12T/40T(建築面積が12坪、延べ床面積が40坪)となりますので、
家族4人では十分な広さが確保出来ると考えられます。
これに、ベランダ、床下収納、吹抜け、屋根裏収納、PH(ペントハウス・但し容積率計算には含まれます)、RB(ルーフバルコニー)等がプランされれば、もうまったくOKな広さとなります。
が、しかし、地域地区が例えば第一種(第二種も同じ)住居専用地域となってきますと、いっぺんに状況が違ってきます。
そして、実は、この地域地区・第一種(第二種も同じ)住居専用地域が多いのです。
日影規制という建てる側からみると厄介な?規則があります。
特に第一種(第二種も同じ)住居専用地域では、この規制によってプランニングに大きく影響が出ます。
これによって、3階建ての建物の計画がかなり難しくなってきてしまい、60/200のところ、実際は60/120+屋根裏収納(+PH+RB)なってしまいます。
そうしますと、12T/24T+屋根裏収納(6.0T)+PH+RBとなり、いっぺんに小さくなってしまいます。
この大きさでは、今の社会の住宅の大きさ(建坪)のニーズからしますと、なかなか満足とはなりません。
じゃ〜どうすれば?
いろいろあります。
解決策の1つは地下の利用です。
地下室は、地上の建物の1/2までの容積率が緩和されます、1/2以下の地下室は容積率の計算には含めなくてもOKということです。
以前はこの緩和措置はなかったのですが、土地の高騰と、経済を活性化させる為に住宅着工を促進させるという目的も加えて、勿論、建坪においても豊かな生活空間の供給をしよう、を考えて作られた方法です。
しかし、じゃ〜それではすぐに地下室を造ろうか、ということにはなかなかなりません。
それはなぜか?
そもそも地下室を造るとしても、地下室というものをあまり知らないから、何をどう考えていけばいいのか判らない。何処から手をつけていけばいいのか判らない。
せいぜい知っているとすれば、暗い、冷たい、じめじめしているくらい?
だから、不安と心配ばかりが考えられてしまいます。
さ〜困ったぞ!
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地下室について、次回をお楽しみに。